もう放っておいて誤魔化せない!相続不動産の登記の義務化!

民法の改正により、所有者不明の発生を予防することを目的に、
相続不動産の相続人の登記が義務化される。2024(令和6)年4月1日施行。

この法律により、被相続人(亡くなった人)の名義のまま登記せずに
不動産名義を放置することが許されなくなりました。
必ず相続する人に名義を変更しなければならない。

このため、従来は放置されていた、被相続人の手に負えない不動産でも
身寄りのないかたを除いて、誰かが相続登記人となり、そのかたに
その財産に関する権利と管理責任を負わせるようになります。

そのためあなたの頭の隅にもなかったようなとんでもない負動産を
背負わされる羽目になることを起きてきます。

登記名義人になった途端、その物件の管理責任が重くのし掛かります、行った事も見たこともない家の負担が下記のようにかかります。

・雑草刈りや郵便物の回収など日常の維持管理に手間と費用がかかる
・固定資産税の支払い
・火災保険が空き家のため割高
・近隣からの苦情(勝手に猫や犬が住み着いているカラスの巣になっている)
・知らない人間が出入りしているなど保安衛生上問題となっている
・建物が老朽化して雨漏りから倒壊や壁の倒壊などで近隣住民に被害、損害賠償請求権
(被害を与えてしまうと、ちゃんと管理していても無過失責任が問われるリスク)
・行政から特定空き家指定されると固定資産税が6倍に(税制の優遇の廃止)
・行政が危険回避のため行政代執行で建物解体、高額の解体費を請求払わないと差押措置
・一般的な住宅では損害賠償を追うことがないが、放置している空き家だと重過失と見なされ損害賠償が求められることがある。

放って置くだけで、費用やリスクがどんどん増大してくる。

だからこそ、これからは空き家をどのように解決していくかの
スキルは、誰しもが持たなけれならない、常識の知識になります。

このブログが、皆さんのこのような知識やスキルの助けになればと思います。
もう他人事で済まされません、突然あなたが空き家の所有者になっても
おかしくない時代です。

 

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