相続空き家に住むなら、相続税対策も考えて! 小規模宅地等の特例を活用する。

賢い相続が大切です。

なくなった親の宅地を小規模宅地等の特例を利用して、
土地の相続評価額を80%減額されて相続することができる場合があります。

まず親と一緒に住んでいた場合、また今は一緒に住んでいないが、
自分の持ち家がなく、親がなくなった時に相続した場合。
小規模宅地の特例で、破格の相続評価で実家を手に入れることができます。
(この様な相続発生時に一緒に住んでいなくても居住用の小規模宅地の
特例(家なき子特例)を受けられる場合がありまが、要件は細かく規定されています)
これらは、誰でも全ての場合適用できるかどうかはわかりません。

例えば、親の家の相続評価の概算を知るなら
一般に相続税の土地の評価は相続税路線価
国税庁のサイトでも見れます http://www.rosenka.nta.go.jp )

正確な評価を出す場合は、土地の形状や利用法などにより、
路線価を評価減をすることができます。
いびつな土地の評価減・大きな面積の宅地の評価減
借地の評価減、賃貸住宅が建っているような土地評価減
道路扱いになっている土地評価減等々
実際には色々評価減を適用できます。

最終的には、税理士さんや
税務署に個別相談されることをオススメします。

相続税の申告の概略を知るには、国税局のホームページにある
「相続税の申告のしかた」のページを見ることもお勧めします。

「自ら住む」と言うことは、なるべく相続税評価が低くなるに越したことはないはずです。不動産を売却するのではないので、手元に潤沢なお金があるわけでないので、相続税の負担が大きければ、結局住むどころか手放して相続税を払う羽目になります。

相続税の負担を下げれば、古い家と言えども、カスタマイズ予算が取れますので、「空き家に住むなら、家族で楽しむ、リフォームやカスタマイズ、耐震工事のヒント」を書いたブログも参考ください。

 

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