古い家屋を取り壊すと、土地の固定資産税が跳ね上がります。
住宅用地で建物がある場合、固定資産税の軽減措置があります。
固定資産税は、土地や家を持っているとかかってくる税金で、
持っているあいだ毎年課税されます。
毎年1月1日時点で、土地、家屋の所有者として、各市区町村の
固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。
この固定資産税は住宅用地の軽減措置があり
主に人の居住用に利用されている家の土地の場合
用地の面積が200㎡までの部分は固定資産評価額を1/6に軽減
200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。
※もう少し細かい適用要件もありますが、省略していますので
正確な軽減額等は、各市区町村にお問い合わせください。
例えば(あくまで概算です、どれくらい税金が変わるかの目安です)
150㎡の土地に70㎡の床面積の住宅が立っていて、税率1.4%とする。
㎡当り100,000円の固定資産評価とする場合の
土地と建物がある時と建物をとり壊して土地だけの場合の比較
年間の土地(住宅がある)の固定資産税
150㎡x100,000円x1/6(軽減)x1.4%=35,000円
土地だけになった場合
150㎡x100,000円x1.4%=210,000円
住宅用地軽減がなくなると一気に所有者の負担が増えます。
今は空き家の税金として年間35,000円支払っていたものが、
建物を取り壊した場合210,000円に跳ね上がったら、
あなたの生活費を脅かすほどの負担額になります。
建物を壊して、土地だけの方が、近所にゴミ屋敷だ、家が壊れそうだと
とやかく言われないと思って、何も考えずに建物を壊してしまうと
とんでもない税金がかかってくる場合もあるのです。
そのため従来の節税方法としては、売却などが決まってから
建物を取り壊すことにして、何もしない内はそのままにしておく
というのが定番でした。
そのため今にも崩れそうな家でさえも残したまま放置している方が
節税になるので、いっこうに改善しない空き家が多くなり、
これが問題を一層深刻化させました。
このような問題に国も業を煮やしついに、建物がたっていても
行政が「特定空き家」として指定すると、住宅用地の軽減措置を
受けられないとう法律が決まりました。1)
これからは節税目的の放置された空き家は「特定空き家」に指定され
所有者に税金の重い負担が課せられることになります。
1)2014年11月19日に可決された「空き家対策特別措置法」では
行政が倒壊の恐れや景観を著しく損なう「特定空き家」とみなした場合、
建物が建っていたとしても固定資産税の軽減措置が適応されなくなります。
このように、建物を壊すと固定資産税が跳ね上がる、
原理はわかってもらったと思いますが。
これからは、空き家として持っていても重い税負担を求められる
可能性があります。
これからは、空き家として放置することを国は許さないでしょう
今後は、空き家は、売却、住む、貸す、利用するを意識して、活用頂くことをおすすめします。
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