2021年10月8日 国土交通省 不動産・建築経済局 不動産業課
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
不動産において過去の人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して
宅地建物取引業者がとるべき対応に関して、一般的に妥当と考えられるものを
整理しとりまとめたもの。
主に告知しなくていい事案を具体的に表そうとしていますが、まだまだ曖昧な部分があります。また告知義務が生じる事案では、賃貸では概ね3年を経過すると告知義務が生じないことになっていますが、売買についてはその期間に触れられていません。一体どこまでの期間、告知が必要なのか曖昧な部分を残したままになっています。
今回の対象となる不動産の範囲
「居住用不動産を対象にする」
買主・借主は、居住の快適性、住み心地の良さなどを期待して購入又は賃借し、
入居するため、人の死に関する事案は、その取引の判断に影響を及ぼす度合いが
高いと考えられるため。
(告知しなくてよい場合)
賃貸・売買取引の対象物件において自然死又は日常生活の中での
不慮の死が発生した場合で、原則、老衰、持病による病死、事故死、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥、このような日常生活の中で生じた不慮の事故による死は、告知しなくてもよい。
しかし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合でも長期間発見されず放置され、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は告知しなければならない。
告知義務が発生した死であっても、発覚してその概ね3年が経過した場合は、
原則として借主に対してこれを告げなくてよい。(売買の買主には告知必要)
賃貸借取引及び売買取引の対象不動産の隣接住居又は借主もしくは買主が
日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分については告知しなくてもよい
上記の告知しなくてもいい物件であっても、世間で騒がせた死亡でいつまでも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告知の必要あり。
今回のガイドラインで、告知しなくてもいい事案がある程度明確になったが、まだ明確になっていない部分も多い、例えば影響力の高い事案とは何か?明確ではない。
(告知が必要なもの)
他殺・自死・事故死等、集合住宅で日常使用する共用部分での、死亡事案があった場合は、概ね事案発覚から3年経過までは告知義務があるとしている。
しかしながら、こちらも賃貸借取引の対象不動産について3年という告知期間の定めがあるが、これが売買の取引では明確な期間明示がなされていないので、一体いつまでが告知期間に当たるのかがまだ曖昧です。
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