遺言ではダメ!長寿社会の資産継承の切り札は家族信託

家族信託の専門家は司法書士さんや弁護士さんになります。
そのため注意しなければ行けないのは、遺言を主に相続税対策で作る場合
税理士さんが税法に基づき作ります。
家族信託は、2006年(平成18年)に約80年ぶりに「信託法改正」が行われ、
その中の目玉の一つとして、社会経済の情勢の変化を受け、福祉や扶養などを踏まえ
資産継承の多様なニーズに対応すべく民事信託を充実させた法律内容に改定
されました。

税対策でなく資産の活用・継承に重きを置いた制度のため、門外漢の税理士さんは
詳しく運用できない場合があります。
また、新しく大きな改正のため、弁護士さんや司法書士さんでも
同様に運用できない場合があります。

実際私の友人に親との家族信託したいと、昔から付き合いのある
司法書士さんに相談させましたが、「わからん!できん!」の
一言で断られました。

資産継承のトレンドは、税法から信託法に移り変わろうとしています。

従来からあった、遺言書の制度や成年後見制度ではできなかった
それぞれの家族にあった柔軟な資産継承を組み立てることができるように
なりました。

遺言は、相続人との取り決めで、その世代以降の資産のあり方を決めらず、
この先々も何代にも渡って資産継承して欲しい資産も残せなくなる可能性があります。
また、容易に書き換えができるので、相続まじかになると、一族で
遺言書にまつわるトラブルが起きやすい。

成年後見制度については、先程の私のエピソードにもありますが、
財産はすべて家庭裁判所の監督下におかれ、後見人の選定に当たっても
裁判所が関与し身内だからなれると言うものではなく場合によれば
第三者が選定される場合もあり。
相続人の思うような資産管理ができなくなります。

私は、叔母の全ての資産をわかる限り探すのが大変でした。
どこの銀行に口座があるのか、まだ自宅以外に不動産を持っていないか?
身寄りがないと言うことですが、戸籍上養子や相続人になるひとが
いないのか?月々どのような収入や支出があるのか?
このようなことを明らかにしないと後見人として裁判所から選ばれません。

例えば大家さんで、退去があり、敷金の返還や室内の原状回復工事などの
支出がある場合も、ちゃんと裁判所に報告して、詳細に説明する必要が
あります。従来ならサッサとやって入居者の募集を始めたいところですが
簡単ではありません。募集の繁忙期を逃すことも出てきます。

遺言も成年後見制度も、画一的な運用しかできないので、
最近の相続や資産継承の複雑な問題には対応できません。

特に、長寿社会になり、認知症の方が増加することで、資産防衛、相続対策に
柔軟に対応できなくなり始めました。

そのため、自由度が高い信託法に基づく、民事信託(家族信託)が脚光を
浴びるようになったのです。

特に不動産をお持ちの方には必須の制度になるでしょう。

ブログでは別に、実際に家族信託がなされている場合とない場合を比較しながら
少し紹介しますので、皆さんもお役立てください。

家族信託がなく不動産取引で家族、買主、不動産業者全てが 不幸のどん底に落とされた話。

相続対策でも大事件が!

 

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