売却を決めたら、いつ解体するのがいいのか?

相続した、空き家を売却する時に、以前お話しした譲渡税の節税の特例を使う場合、ほとんどの方が解体して引き渡しすることになるでしょう。

では、解体時期はいつにするか?ですが、一般の方は、売却を決めたのだからすぐに解体しようと思うかもしれませんが、解体は売買契約が決まって手付金をもらってからでいいです。

いつ売れるか決まっていない段階で解体してしまうと、まずコストとして自己資金で解体費用を賄わなければならないこと、結局売却できなかった場合、当面その資金は取り戻せません。今は解体費用も高騰しており、小さな住宅でもすぐに100万円を超える解体費がかかり、その負担は結構大変です。

そこで、一番負担が少なく安全なのが、売買契約を結び、もちろん更地渡し(土地売買)の契約となり、契約後速やかに解体して更地で渡す契約にします。そうすると、手付金を事前に見積もりをとった解体予算程度にしておくと、解体資金を事前に負担する必要がなくなります。解体は一般的な住宅であれば、1ヶ月もすれば解体が完了して法務局に建物の滅失登記申請を行いますので、契約後決済は余裕を見て1ヶ月半か2ヶ月後くらいに設定すれば問題ないでしょう。

一般的な居住用物件の場合の3,000万円の特別控除の場合は、解体後一年以内に売買契約を結んでいないと受けられません、相続物件の場合は相続時期と譲渡の適用期間が決まっています。

譲渡する要件などが細かく決まっているので、必ず相続申告でお世話になった税理士さんがいると思うので、住宅を売却することが前提なら早いうちから相談してその要件をクリアーする為の準備をしてください。以前にお話しした特例の適用の時にもかなり事前準備をしておかないとこの要件はクリアーできないとお話ししました。難しい要件と言うよりは、時間が立ってしまうと取り返せないことが結構あると言うことです。もう一度、以前のブログもご覧ください。

リンクしておきます、空き家売却!譲渡税がゼロになるかも?何百万円も手取りが違う。

(解体後更地状態写真)

 

コメント