古い住宅では建蔽率や容積率が違反が多いですがどんなリスクがありますか?

古い物件では、当時は建築基準法を緩く解釈しているところが多く、
現在の様に中間検査など、当初の申請通りに建てているかをチェックされませんでした。
そのため、建築申請と実際の建物の容積率や建蔽率が違ってしまうことが結構あります。

購入者にとっては、少しでも住まいが広く使えた方が人気があり、建築業者も
それがわかっているので、少しでも売却しやすい様に、容積や建蔽を申請より多くします。
また住んでいる間に、住民が建築基準法を無視して増築してしまうことも結構あります。

しかし最近は、法令遵守が重視される時代となり、昔の様な建築や考え方は許されなくなりました。

普段、自分が住んでいたり、賃貸で貸している場合には特に問題はありませんが、
許認可を受ける様な事業(民泊や介護施設等)は許可が下りないリスクがあります。

まず、金融機関の融資を受ける場合、原則として容積率や建蔽率がオーバーしていると
融資対象になりません。また適法内でも増築が未登記になっている箇所があれば
登記をして担保対象とすることを求められます。

固定資産税については、登記面積を基準に課税しているのではなく、
市町村が独自に調査して、きっちり未登記部分も課税されることが多いのです、
固定資産税の納付書では、登記面積より多い面積が記されていることもあります。

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