以前のブログを参考に、
・取引事例が少なく不動産業者も引き受けてくれない、空き家の売却はどうすれば?
・売る為の工夫13選!するかしないかで売れ行きや値段が 大きく変わる、手を抜かずに気持ちを込めて!
物件の印象をよくして少しでも高い値段で売却することを狙いつつ、なおかつコストをかけ過ぎず、下記で書いている(一般な不動産売却の税金の計算)の中で、譲渡費用の部分を減らす工夫を考えます。
ここで注意するのは、対費用効果です、
コストをかけ過ぎて残りのお金が少なくなってしまわないように
ケチり過ぎて、見にきた人や購入希望者にそっぽを
むかれるようでは、本末転倒になってしまいます。
売れるために最低限のコストはかけることが大切です。
この辺は売却依頼している売買仲介の担当者の意見も
取り入れながら、やり過ぎない範囲で工夫ください。
費用を安くすることばかり考えて結果を出せない人を
ことわざでは、「一文惜しみの百知らず」と言います。
早く売れて出来るだけ手元にお金が残る取り組みが必要です。
(不動産は共有持分にしないのが原則)
それと、相続すれば物件を売却することを決めている場合は
絶対に兄弟と共有持分にしない、いざ売却時になって
兄弟がもめて売却できずに塩ずけ空き家になることが結構
あります。
相続時に不動産は一人名義人にして、売却後に相続人に金銭で
分配するように話をつけておくことが
円満に、実家を売る秘訣です。
(一般な不動産売却の税金の計算)
売却で一番お金が引かれるのは税金です。
まず不動産を売った時の税金を考えてみる。
譲渡価格(売った金額)
ー取得費(購入時価格や諸費用)
ー譲渡費用(売るときにかかった費用)
ー特別控除(居住用の3000万控除など)
※古い物件で購入価格が不明な場合、売価の5%を概算取得費として認めてくれます。
この算式で「課税譲渡所得金額」が出ます。
この金額に対して課税されます。
そこで多くの自宅や相続等によって取得した空き家等(被相続人の居住用)の売却ではこの3000万円の特別控除が使えますので課税譲渡所得金額がマイナスになり
課税されないことが多いです。
しかし、売却価格が高額であったり、特別控除がない場合は税金がかかってきます。その場合ほとんどの場合、所有期間が5年以上あると思いますので
「課税譲渡所得金額」の20%が税額になります。
重要!これもあくまで売却方針を決めるための概算ですので
正確なところはこの時点で税理士さんに相談すべきです。
特別控除などの適用要件はとても細かく規定されていて
あてにしていた特別控除を受けられないと大きく税額が変わってしまします。
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