相続対策は今では常識になっていますが
これからは相続をする前に認知症対策が必要です。
こんなケースになれば一度ご検討ください。
・親が一人暮らしの実家がある時
・親が賃貸不動産のオーナーの場合
・相続対策で賃貸マンション等を建設する場合
・もし相続が起きた時に不動産名義が共有になりそうな場合
・認知症や障害のある家族に財産を残したい。
・事業経営をスムーズに継承させたい。
・自分の会社の株式を家族の共有させたくない。
このような不動産や株式などの資産を持つ場合これからは
どのようにしていくかの構想を頭が冴えているうち
認知症になる前に、家族信託に詳しい司法書士さんや
弁護士さんと相談して、家族信託を結ぶことをお勧めします。
そのためこれからは、税理士さんだけでなく、司法書士さんや
弁護士さんも重要な役割を果たします。
コメント